以下は特許出願依頼に関する作業手順を示します
シリウス国際特許事務所
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例えば、特許出願の依頼があった場合、
下記のような手順で作業が進行いたします。

(1)特許出願の依頼に当たり、依頼者に発明内容を充分に説明していただきます。説明に当たっては、できるだけ図面(ポンチ絵)を使用していただきます。

(2)つぎに、弊所において、特許電子図書館(特許庁のホームページ)を使用して、上記発明に関する簡単な先行技術調査(審査官が審査で行うような詳細なものではありません)をいたします。調査に当たり2万円の調査料を申し受けます。


(3)上記調査で依頼者の発明とほぼ同じ内容の先行技術が発見された場合には、依頼者と相談し、特許出願を行うべきか否かを検討いたします。依頼者側で、発明の内容を再検討する場合、すなわち、とりあえず出願を行わない場合は、出願依頼はこれで終了するものといたします。


(4)上記検討の結果、ある程度特許性が確保されて特許出願を行おうとする場合、又は、上記調査で依頼者の発明と同様な先行技術が発見されない場合には、前述の2万円は、弊所手数料(明細書作成費用等)の一部に算入いたします。


(5)つぎに、発明の内容を再確認した後、明細書等の出願用書類の作成に着手いたします。出願用書類が完成しますと、これを依頼者にチェック原稿として送付し、内容に問題がなければ、特許庁に出願いたします。


(6)特許出願にかかる費用は、簡単な発明の場合、出願時の印紙代(1万6000円)を含め、30万円程度となります。


(7)特許出願後も種々の費用(審査請求費、補正書・意見書提出費、登録費等)がかかりますが、その内容と、具体的な金額につきましては、依頼を受けた時に詳細に説明いたします。


(8)なお、実用新案登録出願は、無審査ですので、出願すれば2−3ヶ月で登録となります。したがって、実用新案登録出願においては、出願後の費用は毎年の登録料(3年分のみは出願時に前納)を除きかかりません。出願時にかかる費用は、上記(6)の費用、プラス3年分登録料(約8000円)となります。
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