
以下は「パテント」2007.6(Vol.60)掲載部の
要約部分を示しております。詳しくは全文を参照願います。
プログラムは、人間の学術的思想の表現物であり、創作性の要件を満たせば、著作物となる(第2条第1項第1号、第10条第1項第9号)。したがって、プログラムの著作者には、著作者人格権(第18条第1項、第19条第1項、第20条第1項)や著作権(第21条〜第28条)が与えられるが、これらの権利に対して、制限も課される(第18条第4項、第19条第4項、第20条第2項、第30条〜第50条)。
一方、プログラムは、例えば、指令内容を電子計算機に読み取らせてこれに特定の機能を果たさせるものである(第2条第1項第10号の2)から、一般の著作物とは異なり、人間に対して直接の情報伝達を目的としないという特徴を有している。このため、著作権法では、プログラムの著作物に関して、著作者人格権や著作権を制限する特別な規定を設けている。また、以上のようなプログラムの特徴に鑑みると、他の著作権の制限規定との関係においても、プログラムの著作物の取り扱いを調べておく必要もある。
そこで、まず、プログラムの著作物に関する著作権等の制限規定(20条第2項第3号、第47条の2第1項)について説明し、つぎに、プログラムの著作物との関係に注意しつつ、著作物全般に関して著作権が制限される、私的使用のための複製(第30条第1項)、営利を目的としない上映(第38条第1項)、営利を目的としない貸与(第38条第4項)について説明する。そして、最後に、著作権の制限という観点から、正規購入したプログラムパッケージをネットオークションで販売する場合について考えてみる。